第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第二節 予算
地方自治法 第214条(債務負担行為)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 債務負担行為:債務負担行為は予算で事前に定める。予算枠内の債務は不要。
- 債務負担行為の適用範囲:予算枠内の債務には債務負担行為の定めは不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第214条(債務負担行為)
歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
債務負担行為
歳出予算・継続費・繰越明許費のそれぞれの金額の範囲内にあるものを除き、団体が債務を負担する行為をするには、あらかじめ予算で債務負担行為としての定めをしておく必要がある。
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正解 ○
正しい。予算の範囲を超えて将来にわたる債務を負担する行為は、予算で債務負担行為として定めておく必要がある。歳出予算・継続費・繰越明許費の金額の範囲内のものは既に議決済みの枠内であるため除外される。第二百十四条1項が債務負担行為の要件を定める。
学習ポイント:債務負担行為は予算で事前に定める。予算枠内の債務は不要。
第二百十四条1項
債務負担行為の適用範囲
歳出予算の金額・継続費の総額・繰越明許費の金額の範囲内にある債務負担についても、改めて予算に債務負担行為として定める必要がある。
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正解 ×
誤り。歳出予算・継続費・繰越明許費の金額の範囲内におけるものは債務負担行為の定めの対象から除かれる。これらは予算自体に既に議決済みの支出枠が含まれるため、別途の定めは不要である。同項冒頭の「範囲内におけるものを除くほか」が適用除外を示す。
学習ポイント:予算枠内の債務には債務負担行為の定めは不要。
第二百十四条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第214条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。