第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第二節 予算
地方自治法 第212条(継続費)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 継続費:継続費は予算で総額・年割額を定めて数年度支出を可能にする。
- 継続費の要件:継続費には予算で総額・年割額の定めが必須。性質だけでは不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第212条(継続費)
普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。
②前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。
この条文の〇×問題(2問)
継続費
履行に数年度を要する団体経費の支弁事件については、予算に経費の総額と年割額の定めをすれば、複数の年度にわたり支出を行うことが可能になる。
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正解 ○
正しい。履行に数年度を要する事件については、予算で経費の総額と年割額を定めることにより、単年度会計の原則の例外として数年度にわたる支出が可能となる。これを継続費という。第二百十二条が継続費の制度を定める。
学習ポイント:継続費は予算で総額・年割額を定めて数年度支出を可能にする。
第二百十二条1項・2項
継続費の要件
性質上その履行に数年度を要する事業であれば、予算に経費の総額や年割額の定めがなくても、翌年度以降にわたり支出を継続できる。
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正解 ×
誤り。数年度にわたる支出は予算の定めるところにより経費の総額及び年割額を定めた場合に限り認められる。事業の性質だけで自動的に繰越しができるわけではない。第二百十二条1項は予算の定めるところによりを要件とする。
学習ポイント:継続費には予算で総額・年割額の定めが必須。性質だけでは不可。
第二百十二条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第212条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。