第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第六節 契約
地方自治法 第234条の3(長期継続契約)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 長期継続契約:電気・ガス・水・電気通信・不動産賃借等は債務負担行為なしに多年度契約可。
- 長期継続契約の給付制約:多年度契約でも各年度の予算範囲内でしか給付を受けられない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第234条の3(長期継続契約)
普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
長期継続契約
電気・ガス・水の供給、電気通信役務の提供、不動産の賃借その他政令で定める契約については、債務負担行為を定めた予算がなくても、翌年度以後にわたり契約をすることができる。
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正解 ○
正しい。電気・ガス・水の供給、電気通信役務の提供、不動産賃借など日常の継続的役務契約は、債務負担行為を定めた予算がなくても翌年度以降にわたり締結できる。国民経済上密接に関連する継続契約への特例である。
学習ポイント:電気・ガス・水・電気通信・不動産賃借等は債務負担行為なしに多年度契約可。
第二百三十四条の三1項
長期継続契約の給付制約
翌年度以後にわたる契約を締結した場合には、当該契約に基づく給付は契約総額の範囲内であれば、各年度の歳出予算の制約を受けずに受けることができる。
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正解 ×
誤り。電気・ガス・水の供給や不動産の賃借など翌年度以降にわたる契約(長期継続契約)を締結した場合でも、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない(234条の3後段)。契約総額の範囲内であっても、各年度の予算の制約を受ける。
学習ポイント:多年度契約でも各年度の予算範囲内でしか給付を受けられない。
第二百三十四条の三後段
根拠・関連条文
問題で確認する
第234条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。