資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第二節 予算

地方自治法 第222条(予算を伴う条例、規則等についての制限)

分野:普通地方公共団体/財務/予算

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 予算を伴う議案の提出制限:予算を伴う議案は予算措置の見込みまで提出不可。
  • 予算を伴う規則等の制定制限:予算を伴う規則の制定・改正は予算措置が先。先行制定は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第222条(予算を伴う条例、規則等についての制限)

普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。

②普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。

この条文の〇×問題(2問)

予算を伴う議案の提出制限

議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うものとなる場合、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが立つまでは、長はその案件を議会に出すことが許されない。

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正解 ○

正しい。議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うものであるとき、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまで、長はその案件を議会に提出できない。予算なき議案提出を防ぐ規定である。第二百二十二条1項が議案提出の制限を定める。

学習ポイント:予算を伴う議案は予算措置の見込みまで提出不可。

第二百二十二条1項

予算を伴う規則等の制定制限

長・委員会・委員等は、その権限に属する事務の規則その他の規程の制定又は改正が新たに予算を伴う場合でも、一時的に制定・改正し、後から予算措置を講じることができる。

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正解 ×

誤り。規則その他の規程の制定又は改正が新たに予算を伴う場合、必要な予算上の措置が講ぜられるまでの間はこれを制定し又は改正してはならない。事後の予算措置を前提とする先行制定は認められない。第二百二十二条2項は規則等の制定・改正の制限を定める。

学習ポイント:予算を伴う規則の制定・改正は予算措置が先。先行制定は不可。

第二百二十二条2項

問題で確認する

第222条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。