第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第三節 収入
地方自治法 第223条(地方税)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 地方税の賦課徴収:地方税の賦課徴収は法律の定めるところにより行う。
- 新種地方税の創設:地方税は法律の定めによる。条例単独では不可だが、地方税法に基づく法定外税の新設はできる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第223条(地方税)
普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。
この条文の〇×問題(2問)
地方税の賦課徴収
地方税の賦課徴収は法律に定める枠組みの下で行われるものであり、団体が条例だけで行えるものではない。
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正解 ○
正しい。団体は法律の定めるところにより地方税を賦課徴収できる。租税は団体の固有財源だが、その賦課徴収は法律の定める枠組みの中で行われる(課税要件法定主義に関連する考え方)。第二百二十三条1項が法律による賦課徴収を定める。
学習ポイント:地方税の賦課徴収は法律の定めるところにより行う。
第二百二十三条1項
新種地方税の創設
団体は、地域の実情に応じた独自の財源確保のため、法律の授権によらず、条例の定めだけを根拠として、新種の地方税を創設して賦課徴収できる。
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正解 ×
誤り。普通地方公共団体は、法律の定めるところにより地方税を賦課徴収することができる(223条)。条例だけを根拠に、法律の枠組みを離れて新たな税を創設することはできない。もっとも、地方税法は条例により法定外普通税・法定外目的税を新設する制度を設けており(同法4条3項・5条3項等)、総務大臣の同意を得て独自の税を設けることはできる。
学習ポイント:地方税は法律の定めによる。条例単独では不可だが、地方税法に基づく法定外税の新設はできる。
第二百二十三条、関連:地方税法第4条・第5条
根拠・関連条文
問題で確認する
第223条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。