第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第一款 通則
地方自治法 第180条の6
この条の要点
- 委員会等が有しない権限:委員会等は予算・議案提出・税賦課・決算付議を行えない。長の権限と区別する。
- 税・過料に関する権限の制限:地方税・分担金・加入金・過料の賦課徴収は委員会等には一切認められない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第180条の6
普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
一 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
二 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
三 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
四 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。
この条文の〇×問題(2問)
委員会等が有しない権限
委員会又は委員は、法律に特別の定めがある場合を除き、団体の予算を調製して執行したり、議会の議決を経べき事件につき議案を提出したりする権限を有しない。
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正解 ○
正しい。委員会又は委員は、法律に特別の定めがない限り、予算の調製・執行、議会の議決を経べき事件への議案提出、地方税の賦課徴収・分担金・加入金の徴収・過料の賦課、決算の議会認定への付議を行う権限を有しない。これらは長に留保される。
学習ポイント:委員会等は予算・議案提出・税賦課・決算付議を行えない。長の権限と区別する。
第百八十条の六1項
税・過料に関する権限の制限
委員会又は委員は、自己の権限に属する事務の遂行に必要な範囲内であれば、地方税を賦課徴収し、又は過料を科すことができる。
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正解 ×
誤り。地方税の賦課徴収、分担金・加入金の徴収並びに過料の賦課は、委員会又は委員が有しない権限として列挙されており、自己の権限事務に関する場合でも行えない。第百八十条の六1項3号はこれらの徴収権限を有しない権限とする。
学習ポイント:地方税・分担金・加入金・過料の賦課徴収は委員会等には一切認められない。
第百八十条の六1項3号
根拠・関連条文
問題で確認する
第180条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。