第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第三節 収入
地方自治法 第227条(手数料)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 手数料:手数料は特定の者のための事務に限る。不特定多数向けは対象外。
- 手数料の対象範囲:手数料は特定の者のための事務に限って徴収できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第227条(手数料)
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
この条文の〇×問題(2問)
手数料
団体が行う事務のうちでも、特定の者のためにするものだけが手数料の徴収対象となる。
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正解 ○
正しい。手数料は団体の事務のうち特定の者のためにするものにつき徴収できる。特定の者のためにする事務はその事務の利益が特定者に帰するため、手数料として負担させる仕組みである。第二百二十七条1項が手数料の対象を限定する。
学習ポイント:手数料は特定の者のための事務に限る。不特定多数向けは対象外。
第二百二十七条1項
手数料の対象範囲
手数料は、団体が行う事務であれば、不特定多数の住民を対象とする事務についても徴収することができる。
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正解 ×
誤り。手数料を徴収できるのは団体の事務で特定の者のためにするものに限られる。不特定多数を対象とする一般的な行政サービスは手数料の対象ではない。第二百二十七条1項は「特定の者のためにするもの」と限定する。
学習ポイント:手数料は特定の者のための事務に限って徴収できる。
第二百二十七条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第227条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。