第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第三節 収入
地方自治法 第228条(分担金等に関する規制及び罰則)
この条の要点
- 標準事務の手数料:標準事務の手数料は政令金額を標準に条例で定める。
- 不正行為による免脱への過料:不正免れの過料は免れた額の5倍(5万円未満なら5万円)以下。
条文原文
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第228条(分担金等に関する規制及び罰則)
分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
②分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
③詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。
この条文の〇×問題(2問)
標準事務の手数料
全国的に統一して定めることが特に必要と認められる標準事務に手数料を課す場合は、政令が定める手数料の金額を標準として条例を定めることが求められる。
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正解 ○
正しい。標準事務(例えば戸籍謄本等)について手数料を徴収する場合は、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定める必要がある。全国統一性を確保する仕組みである。第二百二十八条1項後段が標準事務の手数料の条例設定を定める。
学習ポイント:標準事務の手数料は政令金額を標準に条例で定める。
第二百二十八条1項
不正行為による免脱への過料
分担金・使用料・加入金・手数料を詐欺その他不正の行為で徴収を免れた者への過料は、条例で一律に5万円以下としか定めることができない。
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正解 ×
誤り。不正行為で徴収を免れた者には、条例で免れた金額の5倍に相当する金額(5倍額が5万円に満たないときは5万円)以下の過料を科す規定を設けることができる。一律5万円以下ではなく、免れた額の5倍が基準となる。
学習ポイント:不正免れの過料は免れた額の5倍(5万円未満なら5万円)以下。
第二百二十八条2項・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問24肢3
普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することができるが、この手数料については、法律またはこれに基づく政令に定めるものを除いて、長の定める規則によらなければならない。
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妥当でない
手数料は条例で定める事項であり(自治法228条1項)、規則で定めるものではない。
行政書士平成28年 問24肢2
普通地方公共団体は、分担金、使用料、加入金および手数料を設ける場合、条例でこれを定めなければならない。
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正しい
分担金・使用料・加入金・手数料は条例で定める(地方自治法228条)。正しい。
解説で第228条を参照している問
問題で確認する
第228条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。