第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第三節 収入
地方自治法 第224条(分担金)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 分担金:分担金は特に利益を受ける者から受益の限度で徴収。
- 分担金の限度:分担金は受益の限度内のみ。全額負担は許されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第224条(分担金)
普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
この条文の〇×問題(2問)
分担金
数人や団体の一部に利益が生じる事件に要する費用は、その事件から特に利益を得た者について、得た利益の範囲内で分担金として徴収できる。
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正解 ○
正しい。分担金は、数人又は団体の一部に対し利益のある事件の費用に充てるため、その事件により特に利益を受ける者から受益の限度で徴収できる。政令で定める場合は除かれる点にも注意。第二百二十四条1項が分担金の要件を定める。
学習ポイント:分担金は特に利益を受ける者から受益の限度で徴収。
第二百二十四条1項
分担金の限度
分担金は、その事件に必要な費用の全額を賄うに足りる金額であれば、受益者の受益の限度を超えても徴収することができる。
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正解 ×
誤り。分担金は受益の限度において徴収するものとされ、受益の限度を超える徴収は認められない。受益者負担の趣旨を超える課金は許されない。第二百二十四条1項は「その受益の限度において」と限定する。この取扱いは第二百二十四条1項の規定に基づく。
学習ポイント:分担金は受益の限度内のみ。全額負担は許されない。
第二百二十四条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第224条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。