第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第五節 決算
地方自治法 第233条の2(歳計剰余金の処分)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 決算上剰余金:剰余金は翌年度歳入編入が原則。条例・議決で基金編入も可。
- 剰余金の使途:剰余金は条例・議決により基金への編入が可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第233条の2(歳計剰余金の処分)
各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
この条文の〇×問題(2問)
決算上剰余金
決算上剰余金は原則として翌年度の歳入に編入しなければならないが、条例の定め又は議会の議決により全部又は一部を基金に編入することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。決算上の剰余金は原則として翌年度の歳入に編入するが、条例の定め又は議会の議決により全部又は一部を基金に編入できる。原則と例外の双方を押さえることがポイントである。第二百三十三条の二1項が剰余金の取扱いを定める。
学習ポイント:剰余金は翌年度歳入編入が原則。条例・議決で基金編入も可。
第二百三十三条の二1項
剰余金の使途
決算上剰余金はいかなる場合も翌年度の歳入に編入しなければならず、基金への編入は一切認められない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。条例の定め又は議会の議決により、剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。翌年度歳入への編入は原則であり、例外として基金編入が認められている。同項は基金編入の例外を認める。この取扱いは第二百三十三条の二1項の規定に基づく。
学習ポイント:剰余金は条例・議決により基金への編入が可能。
第二百三十三条の二1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第233条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。