第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第五節 決算
地方自治法 第233条(決算)
この条の要点
- 決算の手続:決算:会計管理者調製→監査委員審査→意見を付け議会認定へ。
- 決算認定の否決:決算否決後に必要な措置を講じたときは、議会への報告と公表が義務となる。
条文原文
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第233条(決算)
会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
②普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
③普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
④前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
⑤普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
⑥普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
⑦普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
決算の手続
決算は会計管理者が調製して出納閉鎖後3か月以内に長へ提出され、長は監査委員の審査に付して意見を付け、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する必要がある。
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正解 ○
正しい。決算は会計管理者が調製し、出納閉鎖後3か月以内に長へ提出される。長は監査委員の審査に付し、意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付す。監査委員の審査を挟む点が特徴である。第二百三十三条1項〜3項が決算の手続を定める。
学習ポイント:決算:会計管理者調製→監査委員審査→意見を付け議会認定へ。
第二百三十三条1項〜3項
決算認定の否決
決算の認定に関する議案が議会で否決された場合でも、長に講ずべき措置の義務はなく、議会への報告や住民への公表も不要である。
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正解 ×
誤り。決算の認定に関する議案が否決された場合において、長が当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかにその措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない(233条7項)。措置を講じたときの報告・公表は義務であり、否決されても報告・公表が一切不要となるわけではない。
学習ポイント:決算否決後に必要な措置を講じたときは、議会への報告と公表が義務となる。
第二百三十三条7項
根拠・関連条文
問題で確認する
第233条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。