第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第六節 契約
地方自治法 第234条の2(契約の履行の確保)
この条の要点
- 契約履行の確保:契約後は職員が監督・検査で履行確認を行う義務がある。
- 契約保証金の処理:契約保証金は義務不履行時に団体に帰属。返還されるのが原則ではない。
条文原文
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第234条の2(契約の履行の確保)
普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
②普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
契約履行の確保
団体が請負・買入れ・物件の賃借・売払い・物件の貸付け等の契約を締結した場合においては、職員は契約の適正な履行を確保するため必要な監督又は検査をしなければならない。
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正解 ○
正しい。団体が契約を締結した場合、職員は契約の適正な履行を確保し、給付の完了を確認するため必要な監督又は検査をしなければならない。履行確保の義務を職員に課す規定である。第二百三十四条の二1項が監督・検査義務を定める。
学習ポイント:契約後は職員が監督・検査で履行確認を行う義務がある。
第二百三十四条の二1項
契約保証金の処理
契約の相手方に契約保証金を納付させた場合、相手方が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は原則として相手方に返還される。
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正解 ×
誤り。契約の相手方に契約保証金を納付させた場合において、相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金は普通地方公共団体に帰属する(234条の2第2項)。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによる。原則として返還されるわけではない。
学習ポイント:契約保証金は義務不履行時に団体に帰属。返還されるのが原則ではない。
第二百三十四条の二2項
根拠・関連条文
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第234条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。