資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第七節 現金及び有価証券

地方自治法 第235条の2(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

分野:普通地方公共団体/財務/現金及び有価証券

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 現金出納の検査:現金出納は毎月例日に監査委員が検査。例月出納検査。
  • 指定金融機関の監査:指定金融機関の監査は監査委員が必要と認めるとき又は長の要求があるときにできる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第235条の2(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。

②監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。

③監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

現金出納の検査

監査委員には、団体の現金の出納について毎月定められた例日に検査を行う義務が課されている。

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正解 ○

正しい。現金の出納は毎月例日を定めて監査委員の検査を受ける必要がある(いわゆる例月現金出納検査)。定期的な検査により出納の適正を担保する仕組みである。第二百三十五条の二1項が毎月例日検査を定める。この取扱いは第二百三十五条の二1項の規定に基づく。

学習ポイント:現金出納は毎月例日に監査委員が検査。例月出納検査。

第二百三十五条の二1項

指定金融機関の監査

監査委員による指定金融機関の公金の収納又は支払の事務の監査は、団体の長から監査の要求があった場合に限り行うことができる。

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正解 ×

誤り。監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支払の事務について監査することができる(235条の2第2項)。長の要求がある場合に限られず、監査委員の判断で行うこともできる。なお、長の要求があるときも「監査することができる」と定められている。

学習ポイント:指定金融機関の監査は監査委員が必要と認めるとき又は長の要求があるときにできる。

第二百三十五条の二2項

問題で確認する

第235条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。