資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

地方自治法 普通地方公共団体/財務/現金及び有価証券

第235条〜第235条(枝番を含む)

地方自治法の普通地方公共団体/財務/現金及び有価証券分野(第235条〜第235条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め4問と判例0件を収録しています。

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    普通地方公共団体/財務/現金及び有価証券の解説

    第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第七節 現金及び有価証券

    第二編 普通地方公共団体 / 第九章 財務 / 第七節 現金及び有価証券

    第235条(金融機関の指定)

    都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。

    第2項市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

    第235条の2(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

    普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。

    第2項監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。

    第3項監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。

    第235条の3(一時借入金)

    普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。

    第2項前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。

    第3項第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。

    第235条の4(現金及び有価証券の保管)問題準備中

    普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

    第2項債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

    第3項法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

    第235条の5(出納の閉鎖)

    普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。