第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第九節 財産/第一款 公有財産
地方自治法 第238条の3(職員の行為の制限)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 職員の譲受等の禁止:職員は取扱い公有財産を譲受・交換不可。違反は無効。
- 禁止違反の効力:違反行為は無効。団体の追認では回復しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第238条の3(職員の行為の制限)
公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
②前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
この条文の〇×問題(2問)
職員の譲受等の禁止
公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又はその所有する財産を公有財産と交換することができず、違反したときはその行為は無効となる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができず(238条の3第1項)、これに違反する行為は無効とされる(同条2項)。利益相反を防ぐ強行規定である。
学習ポイント:職員は取扱い公有財産を譲受・交換不可。違反は無効。
第二百三十八条の三1項・2項
禁止違反の効力
職員が禁止に違反して公有財産を譲り受けた行為は、違法ではあるものの、団体が事後に追認すれば有効となる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。公有財産に関する事務に従事する職員が取扱いに係る公有財産を譲り受ける行為は禁止され(238条の3第1項)、これに違反する行為は無効とされる(同条2項)。団体の追認によって有効とすることはできない。追認で救済できる無権代理行為とは異なる。
学習ポイント:違反行為は無効。団体の追認では回復しない。
第二百三十八条の三2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第238条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。