資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第十節 住民による監査請求及び訴訟

地方自治法 第242条の3(訴訟の提起)

分野:普通地方公共団体/財務/住民による監査請求及び訴訟

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 団体に代わる損害賠償請求:4号訴訟の判決確定後は長が60日以内の期限で請求。60日以内に不払いなら団体が提訴。
  • 団体提訴の手続:団体の損害賠償請求訴訟は議会議決不要。96条1項12号の例外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第242条の3(訴訟の提起)

前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。

②前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

③前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

④前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。

⑤前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

この条文の〇×問題(2問)

団体に代わる損害賠償請求

住民訴訟(4号訴訟)で長等に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを命ずる判決が確定したときは、長は確定の日から60日以内の日を期限として支払又は返還を請求しなければならず、60日以内に支払われないときは団体は請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。4号訴訟は、執行機関等に対し職員等への損害賠償等の請求をすることを求めるものであり、その請求を命ずる判決が確定したときは、長は確定の日から60日以内の日を期限として支払又は返還を請求しなければならない(242条の3第1項)。確定の日から60日以内に支払われないときは、団体は請求を目的とする訴訟を提起しなければならない(同条2項)。

学習ポイント:4号訴訟の判決確定後は長が60日以内の期限で請求。60日以内に不払いなら団体が提訴。

第二百四十二条の三1項・2項

団体提訴の手続

団体が職員等に対し損害賠償・不当利得の返還を求めて訴訟を提起する場合、訴えの提起は議会の議決を経べき事件であるため、議会の議決がなければ提訴できない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。この訴訟の提起については議会の議決を要しないと明記されている(第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず)。団体が支払われない場合に提訴する義務があるのだから、議決不要でなければ義務履行が滞る。

学習ポイント:団体の損害賠償請求訴訟は議会議決不要。96条1項12号の例外。

第二百四十二条の三3項

問題で確認する

第242条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。