資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第十一節 雑則

地方自治法 第243条の2(指定公金事務取扱者)

分野:普通地方公共団体/財務/雑則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 指定公金事務取扱者:指定公金事務取扱者は政令で定める者から指定。委託時は告示義務。
  • 受託者による再委託:受託事務の再委託は長の承認+政令で定める者に限定。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第243条の2(指定公金事務取扱者)

普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。

②普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

③指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。

④普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

⑤指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。

⑥前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。

⑦前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。

⑧会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。

⑨会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

⑩監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。

この条文の〇×問題(2問)

指定公金事務取扱者

長は、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうちから、公金事務を行わせる者を指定して委託することができ、委託したときは受託者の名称・事務所所在地・委託した公金事務の内容を告示しなければならない。

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正解 ○

正しい。指定公金事務取扱者は、公金事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうちから長が指定して委託する。委託したときは受託者の名称・所在地・委託内容を告示する義務がある。第二百四十三条の二1項・2項が指定と告示を定める。

学習ポイント:指定公金事務取扱者は政令で定める者から指定。委託時は告示義務。

第二百四十三条の二1項・2項

受託者による再委託

指定公金事務取扱者は、委託を受けた公金事務の一部を、委託元の団体の承認を得なくても、第三者に自由に委託することができる。

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正解 ×

誤り。指定公金事務取扱者は、委託を受けた公金事務の一部を、公金事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者に委託することができるが、この場合はあらかじめ長の承認を受けなければならない(243条の2第5項)。委託先も政令で定める者に限られ、自由に再委託できるわけではない。

学習ポイント:受託事務の再委託は長の承認+政令で定める者に限定。

第二百四十三条の二5項

問題で確認する

第243条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。