第二編 普通地方公共団体/第十一章 情報システム
地方自治法 第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)
分野:普通地方公共団体/公の施設・普通地方公共団体/情報システム
この条の要点
- サイバーセキュリティ方針:CS方針は議会・各執行機関がそれぞれ策定し公表する。
- 方針策定の一元性:CS方針は長の一元策定ではなく各主体が個別に定める。
条文原文
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第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)
普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。
②普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
③総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。
④総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
サイバーセキュリティ方針
サイバーセキュリティ確保に関する方針は、団体の議会や長その他の執行機関がそれぞれその管理に属する情報システムについて定め、策定・変更のときは遅滞なく公表することが求められる。
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正解 ○
正しい。議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならない(244条の6第1項)。方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく公表しなければならない(同条2項)。
学習ポイント:CS方針は議会・各執行機関がそれぞれ策定し公表する。
第二百四十四条の六1項・2項
方針策定の一元性
サイバーセキュリティ確保に関する方針は、団体を代表する長が団体全体を統括して一元的に定めるものとされ、議会や委員会等の各執行機関が個別に定めることは認められない。
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正解 ×
誤り。方針は議会及び長その他の執行機関がそれぞれ管理する情報システムについて定めるものであり、長が一元策定する仕組みではない。各主体の独立性を尊重した分担である。同項は「それぞれ」定めるとし、一元策定を否定する。
学習ポイント:CS方針は長の一元策定ではなく各主体が個別に定める。
第二百四十四条の六1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第244条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。