第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
地方自治法 第245条の2(関与の法定主義)
分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
この条の要点
- 関与の法定主義:関与は法律又は政令の根拠が必要(関与法定主義)。
- 根拠のない関与:関与は法令根拠が必須。必要だからという理由では関与不可。
条文原文
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第245条の2(関与の法定主義)
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
この条文の〇×問題(2問)
関与の法定主義
法律又は政令に基づく根拠がない限り、団体が国や都道府県から関与を受けたり関与を要するとされたりすることはない。
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正解 ○
正しい。団体は法律又はこれに基づく政令によらなければ国又は都道府県の関与を受け又は要することとされない(関与の法定主義)。団体の自治を保障するため、関与の根拠を法令に限定する。第二百四十五条の二1項が関与の法定根拠を定める。
学習ポイント:関与は法律又は政令の根拠が必要(関与法定主義)。
第二百四十五条の二1項
根拠のない関与
国又は都道府県は、団体の事務運営に重大な支障があると認める場合、個別の法律・政令上の根拠がなくても団体に関与することができる。
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正解 ×
誤り。関与は法律又はこれに基づく政令による場合に限られ、根拠のない関与は認められない。事務運営上の必要があっても関与の法定主義は崩れない。同項は「法律又はこれに基づく政令によらなければ」を前提とする。
学習ポイント:関与は法令根拠が必須。必要だからという理由では関与不可。
第二百四十五条の二1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問23肢3
普通地方公共団体は、法定受託事務の処理に関して法律またはこれに基づく政令によらなければ、国または都道府県の関与を受けることはないが、自治事務の処理に関しては、法律またはこれに基づく政令によることなく、国または都道府県の関与を受けることがある。
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誤り
自治事務の処理への国・都道府県の関与も法律・政令によらなければならない(自治法245条の2)。誤り。
解説で第245条の2を参照している問
問題で確認する
第245条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。