第二編 普通地方公共団体/第十一章 情報システム
地方自治法 第244条の5(情報システムの利用に係る基本原則)
分野:普通地方公共団体/公の施設・普通地方公共団体/情報システム
この条の要点
- 情報システムの適正利用:情報システム利用はCS確保・個人情報保護の措置が義務。
- 情報システム利用の最適化:情報システムの最適化は他団体・国と協力する努力義務がある。
条文原文
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第244条の5(情報システムの利用に係る基本原則)
普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。
②普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
情報システムの適正利用
事務の処理において情報システムを利用する際、団体にはサイバーセキュリティの確保や個人情報の保護を含む適正な利用のための措置を講じる義務が課されている。
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正解 ○
正しい。団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たり、サイバーセキュリティの確保、個人情報の保護その他の適正な利用を図るため必要な措置を講じなければならない(244条の5第2項)。努力義務ではなく義務規定である。なお、情報システムの有効利用と他団体・国との協力による最適化は同条1項の努力義務である。
学習ポイント:情報システム利用はCS確保・個人情報保護の措置が義務。
第二百四十四条の五2項
情報システム利用の最適化
情報システムの利用の最適化は各団体が独立して行う事務であり、他の団体や国と協力して行うべき法的枠組みは設けられていない。
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正解 ×
誤り。団体は、必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない(244条の5第1項)。各団体が独立して行うだけで協力の枠組みがないわけではない。
学習ポイント:情報システムの最適化は他団体・国と協力する努力義務がある。
第二百四十四条の五1項
根拠・関連条文
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第244条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。