資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第四節 条例による事務処理の特例

地方自治法 第252条の17の4(是正の要求等の特則)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/連携協約・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/協議会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/機関等の共同設置・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の委託・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の代替執行・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/職員の派遣・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/条例による事務処理の特例・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/雑則・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/大都市に関する特例・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/中核市に関する特例・普通地方公共団体/国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/通則・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/包括外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/個別外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/雑則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 移譲自治事務への県の関与:移譲自治事務への県の是正の求めは大臣指示を要しない。
  • 移譲法定受託事務の救済経路:移譲法受託事務の裁決不服は所管大臣への再審査請求で争う。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第252条の17の4(是正の要求等の特則)

都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

②第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第十三項の規定は適用しない。

③第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第二百五十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

④第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二第一項の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

⑤市町村長が第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。

⑥前項の再々審査請求については、行政不服審査法第四章の規定を準用する。

⑦前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

移譲自治事務への県の関与

条例の定めるところにより市町村が処理することとされた自治事務が法令に違反する等の場合、都道府県知事が市町村に是正の求めを行うには、あらかじめ各大臣の指示がなければならない。

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正解 ×

誤り。都道府県知事は、各大臣の指示がない場合でも、移譲された自治事務の処理が法令に違反し、著しく適正を欠く等のときは、市町村に対し違反の是正・改善のため必要な措置を求めることができる。根拠条文は第252条の17の4第1項である。本条1項は大臣の指示がない場合でも知事が求めを行えると定める。ここでのひっかけは、「大臣指示の要否」の点にある。

学習ポイント:移譲自治事務への県の是正の求めは大臣指示を要しない。

第252条の17の4第1項

移譲法定受託事務の救済経路

条例により市町村へ移された法定受託事務に関する市町村長の処分への審査請求裁決に納得できない者は、その事務を所轄する大臣宛に再び審査を求める請求が可能である。

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正解 ○

正しい。条例により市町村が処理することとされた法定受託事務に係る市町村長の処分については、都道府県知事に審査請求をすることができ、その裁決に不服がある者は、当該事務を所管する大臣に再審査請求をすることができる(252条の17の4第4項)。なお、この事務に係る代執行等の関与の特例は同条2項に別に定められており、裁決を経ることを要件とするものではない。

学習ポイント:移譲法受託事務の裁決不服は所管大臣への再審査請求で争う。

第252条の17の4第4項、関連:第252条の17の4第2項・第245条の8

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第252条の17の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。