第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
地方自治法 第245条の7(是正の指示)
分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
この条の要点
- 法定受託事務への指示:法定受託事務には大臣→県・県執行機関→市町村の指示経路がある。
- 大臣の直接指示:大臣の直接指示は緊急・特に必要なときに限り可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第245条の7(是正の指示)
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
②次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
一 都道府県知事市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
二 都道府県教育委員会市町村教育委員会の担任する法定受託事務
三 都道府県選挙管理委員会市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
③各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
④各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
法定受託事務への指示
法定受託事務の処理に違反等がある場合の指示は、大臣が都道府県へ行い、都道府県の執行機関が市町村へ行う仕組みとされる。
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正解 ○
正しい。法定受託事務の処理については、大臣→都道府県、都道府県の執行機関→市町村という経路で、是正・改善措置に関し必要な指示をすることができる。自治事務の勧告・要求と異なり指示の形式となる。第二百四十五条の七1項・2項が指示の経路を定める。
学習ポイント:法定受託事務には大臣→県・県執行機関→市町村の指示経路がある。
第二百四十五条の七1項・2項
大臣の直接指示
大臣は、市町村の第一号法定受託事務の処理に違反等がある場合、いかなる場合も都道府県の執行機関を介して指示させることしかできず、自ら市町村に直接指示することはできない。
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正解 ×
誤り。原則は都道府県の執行機関に指示する経路だが、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、大臣は自ら市町村に対し第一号法定受託事務について直接指示することができる。第二百四十五条の七4項は直接指示の例外を定める。
学習ポイント:大臣の直接指示は緊急・特に必要なときに限り可能。
第二百四十五条の七4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問24エ
各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときは、当該都道府県に対し、是正の指示をすることができる。
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法定受託事務の法令違反については各大臣は都道府県に是正の指示ができる(自治法245条の7)。
解説で第245条の7を参照している問
問題で確認する
第245条の7の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。