資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

地方自治法 第245条の8(代執行等)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 代執行の手続:代執行は勧告→指示→高裁の命令→不履行の順を必須とする。
  • 代執行の通知:代執行前は日時・場所・方法の事前通知が必須。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第245条の8(代執行等)

各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。

②各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。

③各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

④各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

⑤当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

⑥当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。

⑦第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

⑧各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。

⑨第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。

⑩前項の上告は、執行停止の効力を有しない。

⑪各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。

⑫前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

⑬各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。

⑭第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。

⑮前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

この条文の〇×問題(2問)

代執行の手続

大臣は、知事の法定受託事務の管理・執行に違反又は怠慢があり他の方法で是正が困難かつ公益を著しく害するとき、勧告→指示→高等裁判所への訴えの順を経て、知事が裁判に従わないときに限り代わって事項を行うことができる。

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正解 ○

正しい。大臣による代執行は、勧告、期限を定めた指示、高等裁判所への訴えによる命令請求を順に経て、なお知事が裁判に従わないときに限り行うことができる。段階的な手続が法定されており、直接の代執行はできない。

学習ポイント:代執行は勧告→指示→高裁の命令→不履行の順を必須とする。

第二百四十五条の八1項〜8項

代執行の通知

大臣は、都道府県知事が高等裁判所の命令に従わないとき、知事に代わって当該事項を行うことができるが、代執行に先立ち知事に行う日時・場所・方法を通知する必要はない。

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正解 ×

誤り。大臣が代執行する場合は、あらかじめ知事に対し当該事項を行う日時・場所及び方法を通知しなければならない。事前の通知は必須の手続である。第二百四十五条の八8項は「あらかじめ…通知しなければならない」と定める。

学習ポイント:代執行前は日時・場所・方法の事前通知が必須。

第二百四十五条の八8項

問題で確認する

第245条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。