第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
地方自治法 第247条(助言等の方式等)
この条の要点
- 書面によらない助言等への対応:口頭の助言等は求めあれば書面交付義務。不従うことへの不利益禁止。
- 書面交付請求の例外:その場完了の助言・通知済みと同一の助言は交付請求の対象外。
条文原文
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第247条(助言等の方式等)
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
②前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。
一 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの
③国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
書面によらない助言等への対応
書面によらず行われた助言・勧告等については、団体の求めがあれば趣旨・内容を記載した書面を交付する必要があり、団体が助言等に従わなかったことを理由とした不利益な取扱いは禁じられる。
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正解 ○
正しい。書面によらない助言・勧告等については、団体の求めがあれば趣旨・内容の書面交付が義務付けられ、団体が助言等に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをすることが禁止される。任意性の担保である。第二百四十七条1項・3項が交付義務と不利益禁止を定める。
学習ポイント:口頭の助言等は求めあれば書面交付義務。不従うことへの不利益禁止。
第二百四十七条1項・3項
書面交付請求の例外
助言等への書面交付請求には例外がなく、その場で完了する行為を求める助言や既に書面で通知された内容と同一の助言についても書面交付義務がある。
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正解 ×
誤り。交付の求めができないものとして、その場で完了する行為を求めるもの及び既に書面で通知された内容と同一の内容のものが例外とされている。すべての助言に交付義務があるわけではない。第二百四十七条2項が例外を定める。
学習ポイント:その場完了の助言・通知済みと同一の助言は交付請求の対象外。
第二百四十七条2項
根拠・関連条文
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第247条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。