第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
地方自治法 第249条(是正の要求等の方式)
この条の要点
- 是正要求等の書面交付:是正要求等は同時に内容・理由の書面交付。差迫時は事後交付可。
- 書面交付の要否:是正要求等は請求の有無にかかわらず書面交付が義務。
条文原文
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第249条(是正の要求等の方式)
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
②前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
是正要求等の書面交付
国又は都道府県が団体に対し違反の是正又は改善のための必要な措置を求める場合、同時にその内容及び理由を記載した書面を交付しなければならないが、差し迫った必要があるときは、求めの後相当の期間内に交付すれば足りる。
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正解 ○
正しい。国の行政機関又は都道府県の機関は、団体に対し是正の要求、指示その他これらに類する行為(是正の要求等)をするときは、同時にその内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない(249条1項)。ただし、書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫った必要がある場合は、是正の要求等をした後相当の期間内に交付すれば足りる(同条2項)。
学習ポイント:是正要求等は同時に内容・理由の書面交付。差迫時は事後交付可。
第二百四十九条1項・2項
書面交付の要否
違反の是正・改善のための要求は口頭のみでも行うことができ、書面の交付は団体から求めがあった場合に限られる。
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正解 ×
誤り。是正の要求等を行う場合は同時に内容・理由の書面交付が義務付けられており、団体からの求めの有無にかかわらず交付しなければならない。助言等の求めに応じた交付とは異なる。同項は「同時に…交付しなければならない」と義務化する。
学習ポイント:是正要求等は請求の有無にかかわらず書面交付が義務。
第二百四十九条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第249条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。