第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
地方自治法 第248条(資料の提出の要求等の方式)
この条の要点
- 資料要求等への書面交付:資料要求等も口頭なら書面交付請求が可能。
- 助言等との例外差:資料要求等には助言等のような例外規定がない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第248条(資料の提出の要求等の方式)
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
資料要求等への書面交付
資料の提出の要求等が書面によらず行われたときは、団体から趣旨・内容を記載した書面の交付を求められた場合にはこれに応じる義務がある。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。資料の提出の要求等を書面によらないで行った場合、団体から趣旨・内容を記載した書面の交付を求められたときは交付しなければならない。助言等の場合と同様に口頭の関与を書面化できる仕組みである。第二百四十八条1項が書面交付義務を定める。
学習ポイント:資料要求等も口頭なら書面交付請求が可能。
第二百四十八条1項
助言等との例外差
資料の提出の要求等にも助言等と同様に、その場で完了する行為を求めるもの又は既に書面で通知された内容と同一の内容のものは、書面交付請求の対象から除かれる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。助言等にはその場完了・同一内容の例外規定があるが、資料の提出の要求等にはそのような例外規定は設けられていない。助言等と同様の例外を類推適用することはできない。第二百四十八条には第二百四十七条2項相当の例外規定がない。
学習ポイント:資料要求等には助言等のような例外規定がない。
第二百四十八条1項・第二百四十七条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第248条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。