第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第三節 普通地方公共団体相互間の協力/第五款 事務の代替執行
地方自治法 第252条の16の4(代替執行事務の管理及び執行の効力)
この条の要点
- 代替執行による処理の効力:代替執行の処理は相手方執行機関の処理と同一の効力。
- 代替執行による処分の帰属:誰の名で処理したかで効力の帰属が決まる。
条文原文
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第252条の16の4(代替執行事務の管理及び執行の効力)
第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。
この条文の〇×問題(2問)
代替執行による処理の効力
代替執行により相手方の団体又はその執行機関の名において管理・執行された事務は、当該相手方の長又は同種の委員会・委員が自ら管理・執行したものとしての効力を有する。
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正解 ○
正しい。代替執行による処理は、名を貸した側の団体の執行機関が自らしたものとしての効力を有する。処分の帰属は相手方団体側である。根拠条文は第252条の16の4である。本条は相手方執行機関がしたものとしての効力を定める。ここでのひっかけは、「効力の帰属先」の点にある。
学習ポイント:代替執行の処理は相手方執行機関の処理と同一の効力。
第252条の16の4
代替執行による処分の帰属
代替執行によってされた処分は、実際に処理を行った団体の執行機関の処分として効力を有し、名において処理を依頼した団体の処分とはならない。
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正解 ×
誤り。代替執行は相手方の名において処理する制度なので、その処理は名を貸した相手方の執行機関がしたものとしての効力を有する。実際に手を動かした団体の処分ではない。根拠条文は第252条の16の4である。本条は名の帰属側に効力を帰属させる。ここでのひっかけは、「実際の処理者への帰属との誤り」の点にある。
学習ポイント:誰の名で処理したかで効力の帰属が決まる。
第252条の16の4
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の16の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。