第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第三節 普通地方公共団体相互間の協力/第二款 協議会
地方自治法 第252条の5(協議会の事務の管理及び執行の効力)
この条の要点
- 協議会による処理の効力:協議会の名における処理は関係団体の執行機関の行為と同視される。
- 名において処理することの意義:名において処理=実質的に執行機関自身の行為と同一視。
条文原文
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第252条の5(協議会の事務の管理及び執行の効力)
普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。
この条文の〇×問題(2問)
協議会による処理の効力
協議会が関係団体又はその執行機関の名において行った事務の管理及び執行は、協議会自身がしたものとしての効力を有し、関係団体の執行機関がしたものとはならない。
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正解 ×
誤り。協議会が関係団体又はその執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係団体の長その他の執行機関がしたものとしての効力を有する。効力の帰属は関係団体側である。根拠条文は第252条の5第1項である。本条は処理行為が関係団体の執行機関がしたものとしての効力を持つと定める。ここでのひっかけは、「効力の帰属先」の点にある。
学習ポイント:協議会の名における処理は関係団体の執行機関の行為と同視される。
第252条の5第1項
名において処理することの意義
協議会が関係団体の長その他の執行機関の名においてした処分は、当該執行機関が自らしたものと同様の効力を生じ、相手方や第三者は当該執行機関の処分として扱うことになる。
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正解 ○
正しい。協議会が関係団体等の名において行った管理・執行は、関係団体の長その他の執行機関がしたものとしての効力を有するため、法的帰属は当該執行機関になる。根拠条文は第252条の5第1項である。本条のみなし規定により名義貸し側の執行機関の行為と同効となる。ここでのひっかけは、「みなし効力の理解」の点にある。
学習ポイント:名において処理=実質的に執行機関自身の行為と同一視。
第252条の5第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。