第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
地方自治法 第251条の7(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)
この条の要点
- 大臣の不作為訴訟の提起時期:不作為訴訟は審査申出期間の経過後にのみ提起可。
- 不作為訴訟の構造:大臣→団体への不作為確認訴訟。被告は団体の行政庁で管轄は高裁。
条文原文
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第251条の7(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)
第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。
一 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
二 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
イ 委員会が第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
ロ 委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
②前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
一 前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間
二 前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間
三 前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間
③第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。
④第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
⑤前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の〇×問題(2問)
大臣の不作為訴訟の提起時期
各大臣は、是正の要求を受けた普通地方公共団体が措置を講じないときは、審査の申出をすることができる期間の経過を待つことなく、直ちに当該団体の不作為の違法確認を求める訴えを提起することができる。
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正解 ×
誤り。大臣が団体の不作為の違法確認を求める訴えを提起できるのは、団体側が審査の申出をすることができる期間が経過した後である。期間経過前の提訴は許されない。根拠条文は第251条の7第2項第1号である。本条2項は訴えの提起ができるまで経過を要する期間を類型ごとに定める。ここでのひっかけは、「申出期間経過の要否」の点にある。
学習ポイント:不作為訴訟は審査申出期間の経過後にのみ提起可。
第251条の7第2項第1号
不作為訴訟の構造
要求や指示を発した大臣側は、団体が委員会への申出を行わず要求・指示どおりの措置も取らない状態が続いた場合、その不作為に関わる行政庁を被告とし高等裁判所へ不作為の違法確認を求める訴訟を提起できる。
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正解 ○
正しい。大臣側からの不作為違法確認訴訟は、団体が申出をしない(取下げを含む)かつ措置を講じない場合に、団体の行政庁を被告として高等裁判所に提起できる訴訟である。根拠条文は第251条の7第1項第1号・第3項である。本条1項は不作為確認訴訟の原告適格・被告・要件を定める。ここでのひっかけは、「原告・被告の組合せと要件」の点にある。
学習ポイント:大臣→団体への不作為確認訴訟。被告は団体の行政庁で管轄は高裁。
第251条の7第1項第1号・第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第251条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。