第二編 普通地方公共団体/第十三章 大都市等に関する特例/第一節 大都市に関する特例
地方自治法 第252条の21の2(指定都市都道府県調整会議)
この条の要点
- 調整会議での協議への応諾:調整会議の協議の求めに対し相手方は応諾義務を負う。
- 調整会議の構成員:調整会議は市長と知事が基本構成員。協議により議員・学識経験者等を加えることもできる。
条文原文
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第252条の21の2(指定都市都道府県調整会議)
指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県(以下この条から第二百五十二条の二十一の四までにおいて「包括都道府県」という。)は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。
②指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 指定都市の市長
二 包括都道府県の知事
③指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者
二 指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者
三 指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者
四 包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者
五 包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者
六 包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出した者
七 学識経験を有する者
④指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。
⑤指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。
⑥前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。
⑦前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。
この条文の〇×問題(2問)
調整会議での協議への応諾
指定都市の市長又は包括都道府県の知事が指定都市都道府県調整会議における協議を求めた場合でも、求められた側は協議に応じるかどうかを自由に決められる。
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正解 ×
誤り。指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを相手方に求めることができ(252条の21の2第5項)、求めを受けた市長又は知事はこれに応じなければならない(同条6項)。応じるかどうかを自由に決められるわけではない。
学習ポイント:調整会議の協議の求めに対し相手方は応諾義務を負う。
第252条の21の2第5項・第6項
調整会議の構成員
指定都市と県の間の調整を行う会議は、市長と知事の二人が基本のメンバーとなる。
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正解 ○
正しい。指定都市都道府県調整会議は、指定都市の市長と包括都道府県の知事をもって構成するのが基本である(252条の21の2第2項)。もっとも、必要と認めるときは協議して議会の議員や学識経験者等を構成員として加えることができ(同条3項)、一定の場合には構成員を加える(同条4項)。二者に限られるわけではない。
学習ポイント:調整会議は市長と知事が基本構成員。協議により議員・学識経験者等を加えることもできる。
第252条の21の2第2項〜第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の21の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。