第二編 普通地方公共団体/第十三章 大都市等に関する特例/第二節 中核市に関する特例
地方自治法 第252条の26(指定都市の指定があつた場合の取扱い)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 中核市指定の失効:指定都市への昇格で中核市の指定は効力を失う。
- 中核市と指定都市の併存:中核市指定と指定都市指定は併存せず失効する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の26(指定都市の指定があつた場合の取扱い)
中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。
この条文の〇×問題(2問)
中核市指定の失効
中核市として指定された市が指定都市として指定された場合、当該市に係る中核市の指定は効力を失う。
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正解 ○
正しい。指定都市に指定されたときは、中核市の指定はその効力を失うものとされる。両指定は併存しない。根拠条文は第252条の26である。本条は指定都市指定による中核市指定の失効を定める。ここでのひっかけは、「指定都市への昇格効果」の点にある。
学習ポイント:指定都市への昇格で中核市の指定は効力を失う。
第252条の26
中核市と指定都市の併存
中核市が指定都市に指定されても、中核市としての指定は指定都市の指定と併存して効力を有し続ける。
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正解 ×
誤り。中核市に指定された市が指定都市に指定された場合、その中核市の指定は効力を失う。両者は併存せず、中核市は指定都市の前段階的制度と理解できる。根拠条文は第252条の26である。本条は中核市指定の失効を明定する。ここでのひっかけは、「両指定の同時効力」の点にある。
学習ポイント:中核市指定と指定都市指定は併存せず失効する。
第252条の26
根拠・関連条文
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第252条の26の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。