第二編 普通地方公共団体/第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例
地方自治法 第252条の26の3(資料及び意見の提出の要求)
この条の要点
- 資料提出の求めの時期:安全重大事態は『発生するおそれ』段階でも資料・意見の提出を求められる。
- 提出の求めの目的限定:求めは方針検討・保護措置のためという目的限定付き。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の26の3(資料及び意見の提出の要求)
各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。
②各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。
③第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。
この条文の〇×問題(2問)
資料提出の求めの時期
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関して、各大臣又は都道府県知事が普通地方公共団体に資料又は意見の提出を求めることができるのは、実際に当該事態が発生した後に限られる。
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正解 ×
誤り。資料・意見の提出の求めは、当該事態が発生した場合だけでなく、発生するおそれがある場合にも行うことができる。発生前の段階から認められる。根拠条文は第252条の26の3第1項である。本条は発生及び発生のおそれの双方を要件とする。ここでのひっかけは、「発生後限定の誤り」の点にある。
学習ポイント:安全重大事態は『発生するおそれ』段階でも資料・意見の提出を求められる。
第252条の26の3第1項
提出の求めの目的限定
大臣あるいは知事は、国民安全へ重大な影響を与えうる事態の発生・その恐れがある際、担当事務の基本方針検討や国民保護措置に必要と判断すれば、団体側へ資料や意見の提供を請求できる。
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正解 ○
正しい。各大臣又は都道府県知事等は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し又は発生するおそれがある場合に、担任する事務に関する対処の基本的な方針の検討や、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施のため必要があると認めるときは、団体に対し資料又は意見の提出を求めることができる(252条の26の3第1項・2項)。補充的な関与や情報提供のために求めることもでき、目的はこの二つに限られない。
学習ポイント:求めは方針検討・保護措置のためという目的限定付き。
第252条の26の3第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の26の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。