第二編 普通地方公共団体/第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例
地方自治法 第252条の26の5(生命等の保護の措置に関する指示)
この条の要点
- 緊急事態の大臣指示の手続:緊急事態の大臣指示は閣議決定+国会報告が必須。
- 指示の目的と限度:緊急指示は目的限定+必要限度の二重の枠がある。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の26の5(生命等の保護の措置に関する指示)
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
②各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。
③市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。
④各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。
この条文の〇×問題(2問)
緊急事態の大臣指示の手続
各大臣による普通地方公共団体の事務処理に関する指示は、緊急事態においては閣議の決定を経なくても行うことができ、国会への報告義務もない。
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正解 ×
誤り。各大臣による生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するための指示は、特に必要があると認めるときに、閣議の決定を経て、必要な限度で行うことができる(252条の26の5第1項)。指示をしたときは、その旨を国会に報告しなければならない(同条4項)。閣議決定も国会への報告も省略できない。
学習ポイント:緊急事態の大臣指示は閣議決定+国会報告が必須。
第252条の26の5第1項・第4項
指示の目的と限度
閣議の決定を経た各大臣の指示は、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置の的確かつ迅速な実施のため特に必要があると認められる場合に、必要な限度で行うことができる。
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正解 ○
正しい。指示は目的の限定(保護措置の的確迅速な実施のため特に必要)と限度の限定(必要な限度)の双方を要件とする緊急時の例外的関与である。根拠条文は第252条の26の5第1項である。本条は目的・限度の限定を要件として定める。ここでのひっかけは、「目的限定・限度限定」の点にある。
学習ポイント:緊急指示は目的限定+必要限度の二重の枠がある。
第252条の26の5第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の26の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。