第二編 普通地方公共団体/第十五章 外部監査契約に基づく監査/第一節 通則
地方自治法 第252条の34(議会による説明の要求又は意見の陳述)
この条の要点
- 議会の説明要求権:議会は外部監査人(元監査人を含む)に説明・意見を求められる。
- 説明要求の対象範囲:説明要求は契約終了後の元外部監査人にも及ぶ。
条文原文
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第252条の34(議会による説明の要求又は意見の陳述)
普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。
②普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。
この条文の〇×問題(2問)
議会の説明要求権
団体の議会は、監査内容について必要と判断した場合には、現任の監査人だけでなく過去に監査人だった者へも説明を求め、また監査人へ意見を表明できる。
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正解 ○
正しい。議会には外部監査人に対する説明要求権及び意見表明権が認められており、対象は現任だけでなく外部監査人であった者にも及ぶ。議会の監査への関与が保障されている。根拠条文は第252条の34である。本条は議会の説明要求・意見陳述の権限を定める。ここでのひっかけは、「議会の関与権限」の点にある。
学習ポイント:議会は外部監査人(元監査人を含む)に説明・意見を求められる。
第252条の34
説明要求の対象範囲
議会が説明を求められるのは現に契約期間内にある外部監査人に限られ、外部監査人であった者に説明を求めることはできない。
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正解 ×
誤り。議会の説明要求の対象は、外部監査人又は外部監査人であった者であり、契約期間経過後の元監査人にも及ぶ。監査終了後の説明責任を認めた構造である。根拠条文は第252条の34である。本条は説明要求の対象を外部監査人及び外部監査人であった者とする。ここでのひっかけは、「現任限定の誤り」の点にある。
学習ポイント:説明要求は契約終了後の元外部監査人にも及ぶ。
第252条の34
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の34の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。