資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十五章 外部監査契約に基づく監査/第一節 通則

地方自治法 第252条の35(外部監査契約の解除)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/連携協約・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/協議会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/機関等の共同設置・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の委託・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の代替執行・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/職員の派遣・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/条例による事務処理の特例・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/雑則・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/大都市に関する特例・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/中核市に関する特例・普通地方公共団体/国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/通則・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/包括外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/個別外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/雑則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 契約解除の効力発生時期:外部監査契約の解除は将来に向かってのみ効力を生ずる。
  • 欠格時の解除義務:欠格・資格喪失での解除は義務。その他は意見聴取+議会同意。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第252条の35(外部監査契約の解除)

普通地方公共団体の長は、外部監査人が第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第二項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。

②普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。

③外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

④前二項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。

⑤普通地方公共団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第三項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。

⑥外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

この条文の〇×問題(2問)

契約解除の効力発生時期

外部監査契約の解除は、解除の意思表示の時点で遡って契約が初めからなかったものとされる。

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正解 ×

誤り。外部監査契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる(252条の35第6項)。既に行われた監査にまで遡って契約が初めからなかったことになるわけではない。解除前に行われた監査の結果や報酬の関係を覆さず、法律関係の安定を図る趣旨である。

学習ポイント:外部監査契約の解除は将来に向かってのみ効力を生ずる。

第252条の35第6項

欠格時の解除義務

監査人が定められた資格を満たさなくなったり欠格事由に当たるようになったりした際には、団体の長は結んでいる監査契約を解消しなければならない。

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正解 ○

正しい。資格要件の喪失・欠格事由への該当は義務的解除事由である。一方、適当でないと認める場合の解除は監査委員の意見聴取と議会の同意が要件となる。根拠条文は第252条の35第1項・第2項である。本条1項は義務解除事由を、2項は裁量解除の手続を定める。ここでのひっかけは、「義務解除か裁量解除か」の点にある。

学習ポイント:欠格・資格喪失での解除は義務。その他は意見聴取+議会同意。

第252条の35第1項・第2項

問題で確認する

第252条の35の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。