第二編 普通地方公共団体/第十五章 外部監査契約に基づく監査/第二節 包括外部監査契約に基づく監査
地方自治法 第252条の36(包括外部監査契約の締結)
この条の要点
- 包括外部監査の義務対象団体:毎年度必須なのは県+政令市。他市町村は条例での定め次第。
- 同一相手との連続契約:同一者との連続契約は4回目で禁止。つまり3回まで。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の36(包括外部監査契約の締結)
次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
一 都道府県
二 政令で定める市
②前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
③前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
④第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び第二項の条例を定めた第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。
⑤包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
一 包括外部監査契約の期間の始期
二 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
三 前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
⑥包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
⑦包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。
⑧包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
包括外部監査の義務対象団体
県と政令で指定される市の長には、年度ごとにその年度分の包括的な監査契約を速やかに一者との間で結ぶ義務が課されている。
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正解 ○
正しい。都道府県と政令で定める市の長は、毎会計年度、その会計年度に係る包括外部監査契約を速やかに一の者と締結しなければならない(252条の36第1項)。それ以外の市町村で包括外部監査を受けることを条例で定めたものは、毎年度ではなく条例で定める会計年度において締結しなければならない(同条2項)。
学習ポイント:毎年度必須なのは県+政令市。他市町村は条例での定め次第。
第252条の36第1項・第2項
同一相手との連続契約
包括外部監査対象団体は、同一の者と連続して四回まで包括外部監査契約を締結することができる。
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正解 ×
誤り。包括外部監査対象団体は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない(252条の36第4項)。したがって同一の者との連続した契約は三回までに限られる。「四回締結してはならない」を「四回までできる」と読み違えないよう注意する。
学習ポイント:同一者との連続契約は4回目で禁止。つまり3回まで。
第252条の36第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の36の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。