第二編 普通地方公共団体/第十五章 外部監査契約に基づく監査/第二節 包括外部監査契約に基づく監査
地方自治法 第252条の37(包括外部監査人の監査)
この条の要点
- 包括外部監査の対象範囲:包括監査でも対象は『特定の事件』。全事務の網羅監査ではない。
- 監査実施の回数義務:包括監査は期間内少なくとも1回の監査が義務。
条文原文
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第252条の37(包括外部監査人の監査)
包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。
②包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
③包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第一項の規定による監査をしなければならない。
④包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。
⑤包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
包括外部監査の対象範囲
包括外部監査人は、包括外部監査対象団体のすべての事務について漏れなく監査を行う義務を負う。
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正解 ×
誤り。監査対象は、団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のうち、最少の経費で最大の効果や組織運営の合理化の趣旨の達成のため必要と認める特定の事件である。全事務の網羅ではない。根拠条文は第252条の37第1項である。本条1項は監査対象を特定の事件に限定する。ここでのひっかけは、「全事務監査の誤り」の点にある。
学習ポイント:包括監査でも対象は『特定の事件』。全事務の網羅監査ではない。
第252条の37第1項
監査実施の回数義務
監査人は契約に定められた期間内に、最低でも一回は実際に監査を実施する責務を負っている。
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正解 ○
正しい。包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める契約の期間内に少なくとも一回以上監査をしなければならない(252条の37第3項)。名目的な契約にとどめることはできない。監査の結果に関する報告も、契約期間内に決定して議会・長・監査委員等に提出しなければならない(同条5項)。
学習ポイント:包括監査は期間内少なくとも1回の監査が義務。
第252条の37第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の37の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。