資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則

地方自治法 第256条

分野:普通地方公共団体/補則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 争訟方法の限定:列挙行為の効力争いは法定の争訟手続に限られる。
  • 投票効力の争い方:投票の効力は法定の争訟方法によってのみ争える。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第256条

市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。

この条文の〇×問題(2問)

争訟方法の限定

境界裁定や解職投票、議会内の選挙や決定、選管による資格の認定といった列挙された行為の有効性は、法が設けた争訟の期間と裁判所の枠組みの中でのみ争うことが許される。

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正解 ○

正しい。列挙された行為の効力は、法の定める争訟手続(提起期間・管轄裁判所)によってのみ争える。他の方法での争いは認められない。根拠条文は第256条である。本条は列挙行為の効力を法定争訟のみで争いうると定める。ここでのひっかけは、「法定手続への限定」の点にある。

学習ポイント:列挙行為の効力争いは法定の争訟手続に限られる。

第256条、関連:第76条・第80条

投票効力の争い方

直接請求に基づく議会の解散の投票の効力は、法律に定める争訟手続以外にも、当該投票の無効確認を求める通常の民事訴訟を自由に提起して争うことができる。

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正解 ×

誤り。当該投票の効力は、法に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによってのみ争える。別訴による争いは許されない。根拠条文は第256条である。本条は『によってのみ』争いうる旨を明定する。ここでのひっかけは、「争訟方法の自由性の誤り」の点にある。

学習ポイント:投票の効力は法定の争訟方法によってのみ争える。

第256条

問題で確認する

第256条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。