第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第257条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 期間経過時のみなし規定:期間経過で却下みなし。待ち続ける必要はない。
- 裁決の期間:審査申立ての裁決期間は受理日から90日。
条文原文
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第257条
この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。
②この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。
この条文の〇×問題(2問)
期間経過時のみなし規定
異議の申出又は審査の申立てに対して決定・裁決をすべき期間内に決定・裁決がない場合、申立人は決定・裁決がなされるまで待たなければならない。
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正解 ×
誤り。決定・裁決をすべき期間内に決定・裁決がないときは、その申出・申立てをしりぞける旨の決定・裁決があったものとみなすことができる。いつまでも待つ必要はない。根拠条文は第257条である。本条はみなし却下の規定を置く。ここでのひっかけは、「裁決を待つ義務の誤り」の点にある。
学習ポイント:期間経過で却下みなし。待ち続ける必要はない。
第257条
裁決の期間
特別の法定めがない限り、審査を求める申立てへの裁決は受理日を起算として九十日の中で出さなければならない。
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正解 ○
正しい。審査の申立てに対する裁決は受理日から九十日以内に行うとされる。審査の申出に対する審査期間の九十日と同じ長さである。根拠条文は第257条である。本条は受理日から九十日の裁決期間を定める。ここでのひっかけは、「期間の長さ」の点にある。
学習ポイント:審査申立ての裁決期間は受理日から90日。
第257条
根拠・関連条文
問題で確認する
第257条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。