第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第二節 解散及び解職の請求
地方自治法 第80条
この条の要点
- 議員解職請求の単位:議員解職=所属選挙区の原則1/3連署(40万・80万超は緩和)+当該選挙区の投票。
- 議員解職の投票範囲:議員解職投票=選挙区の選挙人のみ。全区投票は選挙区がない場合。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第80条
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
②前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
③第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
④第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
議員解職請求の単位
選挙区が設けられている場合の議員の解職請求は、原則として、対象議員が属する選挙区における選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署で行われる。
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正解 ○
正しい。議員の解職請求は、選挙区がある場合は所属の選挙区の選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署で行う(80条1項)。ただし、その総数が40万を超える場合は、40万を超える部分について6分の1(80万を超える部分は8分の1)を乗じて合算するなど、必要数が緩和される。投票も当該選挙区の選挙人に付される(同条3項)。
学習ポイント:議員解職=所属選挙区の原則1/3連署(40万・80万超は緩和)+当該選挙区の投票。
第80条第1項・第3項
議員解職の投票範囲
選挙区がある団体で議員の解職請求があった場合、その投票は当該団体のすべての選挙人の投票に付され、当該選挙区の選挙人のみでは行われない。
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正解 ×
誤り。選挙区がある場合の議員解職投票は、当該選挙区の選挙人の投票に付される。全区の選挙人による投票となるのは選挙区がない場合であり、選挙区をまたいだ全員投票で個別議員の去就を決める仕組みではない。請求も当該選挙区の有権者で行う。
学習ポイント:議員解職投票=選挙区の選挙人のみ。全区投票は選挙区がない場合。
第80条第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第80条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。