第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第二節 解散及び解職の請求
地方自治法 第76条
この条の要点
- 解散請求の連署率:解散・解職請求は1/3。条例・監査請求の1/50と峻別する。
- 大規模団体の連署数緩和:1/3が原則だが40万超・80万超で6分の1・8分の1に段階緩和。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第76条
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
②前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
③第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
④第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
解散請求の連署率
議会の解散の請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって行うことができる。
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正解 ×
誤り。議会の解散請求に必要な連署は、選挙権を有する者の総数の3分の1以上である。50分の1は条例の制定・改廃請求や監査請求の要件であり、議会の解散や議員・長の解職といった重大な住民投票請求はより加重された3分の1の連署が必要となる。
学習ポイント:解散・解職請求は1/3。条例・監査請求の1/50と峻別する。
第76条第1項
大規模団体の連署数緩和
選挙権を有する者の総数が80万を超える市町村では、解散請求に必要な連署数は一律に総数の3分の1ではなく、80万を超える部分については8分の1を乗じた数など段階的に緩和された算定となる。
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正解 ○
正しい。解散請求の連署数は、総数が40万超80万以下では40万超の部分に6分の1を、80万超では80万超の部分に8分の1を乗じた数をそれぞれ基礎数に合算する緩和方式がとられる。大都市ほど絶対数が膨大になるため、階段状の加重で請求の現実性が確保されている。
学習ポイント:1/3が原則だが40万超・80万超で6分の1・8分の1に段階緩和。
第76条第1項括弧書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問23肢4
議会の解散請求は、日本国民たる普通地方公共団体の住民であって選挙権を有する者の総数のうち、法所定の数以上の連署をもって成立するが、この総数が一定数以上の普通地方公共団体については、成立要件を緩和する特例が設けられている。
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正しい
議会の解散請求は選挙権者総数の3分の1以上の連署で成立し、総数が一定数以上の団体には要件緩和の特例がある(自治法76条)。正しい。
解説で第76条を参照している問
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第76条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。