第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第一節 総則
地方自治法 第285条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 異種事務の共同処理:285条の組合は異種事務の共同処理も可能。
- 共同事務の同一性要件:事務の同一種類は285条型組合では要件ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第285条
市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
この条文の〇×問題(2問)
異種事務の共同処理
市町村及び特別区の一部事務組合は、各団体が共同処理しようとする事務が相互に同一の種類のものでない場合でも設けることができる。
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正解 ○
正しい。市町村・特別区の一部事務組合では、相互に関連する事務を共同処理するためであれば、共同処理対象が同一種類でなくても設置を妨げられない。複合的な共同処理が可能である。根拠条文は第285条である。本条は同一種類でなくとも設置を妨げない旨を定める。ここでのひっかけは、「同一種類性の不要」の点にある。
学習ポイント:285条の組合は異種事務の共同処理も可能。
第285条
共同事務の同一性要件
一部事務組合を設けるには、すべての構成団体が共同処理しようとする事務が相互に同一の種類のものでなければならない。
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正解 ×
誤り。市町村及び特別区の一部事務組合については、共同処理しようとする事務が同一の種類でない場合にも設けることができると明示されている。根拠条文は第285条である。本条は同一種類性の不要を明定する。ここでのひっかけは、「同一種類の必須性の誤り」の点にある。
学習ポイント:事務の同一種類は285条型組合では要件ではない。
第285条
根拠・関連条文
問題で確認する
第285条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。