第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第三節 広域連合
地方自治法 第291条の10(解散)
分野:特別地方公共団体/地方公共団体の組合/一部事務組合・特別地方公共団体/地方公共団体の組合/広域連合
この条の要点
- 広域連合の解散手続:広域連合解散=許可/一部事務組合解散=届出。
- 解散手続の比較:連合の解散は許可制。届出制の組合と混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第291条の10(解散)
広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
②総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
③都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
④総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
広域連合の解散手続
連合を解消する際は、関係する団体間での協議を経て、総務大臣または都道府県知事から許可を受けねばならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。広域連合の解散は関係団体の協議による許可を要する。一部事務組合の解散が届出で足りる点と対照的な制度設計である。根拠条文は第291条の10第1項である。本条は解散に許可を要すると定める。ここでのひっかけは、「許可の要否」の点にある。
学習ポイント:広域連合解散=許可/一部事務組合解散=届出。
第291条の10第1項、関連:第288条
解散手続の比較
広域連合の解散は一部事務組合と同様に届出のみで足り、総務大臣又は都道府県知事の許可は要しない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。広域連合の解散は、関係団体の協議により総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。届出で足りるのは一部事務組合である。根拠条文は第291条の10第1項である。本条は許可制を明定する。ここでのひっかけは、「届出のみとの誤り」の点にある。
学習ポイント:連合の解散は許可制。届出制の組合と混同しない。
第291条の10第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第291条の10の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。