第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第二節 一部事務組合
地方自治法 第288条(解散)
分野:特別地方公共団体/地方公共団体の組合/一部事務組合・特別地方公共団体/地方公共団体の組合/広域連合
出題試験:行政書士
この条の要点
- 一部事務組合の解散手続:一部事務組合の解散は届出制。設置の許可制と対照的。
- 解散に対する許可の要否:一部事務組合の解散=届出/広域連合の解散=許可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第288条(解散)
一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
一部事務組合の解散手続
一部事務組合を解消する際の手続きは、構成する団体同士の協議のうえで大臣または県知事への届出で足りる。
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正解 ○
正しい。一部事務組合の解散は協議による届出で足りる。設置は許可制だが解散は届出制という非対称がポイントである(広域連合は解散も許可)。根拠条文は第288条である。本条は解散を届出事項と定める。ここでのひっかけは、「届出か許可か」の点にある。
学習ポイント:一部事務組合の解散は届出制。設置の許可制と対照的。
第288条、関連:第291条の10
解散に対する許可の要否
一部事務組合の解散にも、設置と同様に総務大臣又は都道府県知事の許可が必要である。
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正解 ×
誤り。一部事務組合の解散は許可ではなく届出である。広域連合の解散が許可を要する点と対照的である。根拠条文は第288条である。本条は届出を定め、広域連合の許可制と区別される。ここでのひっかけは、「設置と同様の誤り」の点にある。
学習ポイント:一部事務組合の解散=届出/広域連合の解散=許可。
第288条、関連:第291条の10
根拠・関連条文
問題で確認する
第288条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。