資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第二節 解散及び解職の請求

地方自治法 第78条

分野:普通地方公共団体/直接請求/解散及び解職の請求

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 解散の成立要件:解散・解職とも投票で過半数同意→自動的に解散・失職。他機関の承認不要。
  • 解散投票の同意の分母:解散成立は投票者の過半数。有権者総数の過半数ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第78条

普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。

この条文の〇×問題(2問)

解散の成立要件

解散の投票において過半数の同意があったとき、議会は解散するものとされ、知事や議長の個別の承認・決定を経る必要はない。

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正解 ○

正しい。解散の投票で過半数の同意があったときは議会は解散するものとされ、投票結果に基づき自動的に解散の効果が生じる。議員の解職投票で過半数の同意があったときにその職を失うのと同じ構造で、住民の直接投票が最終的な意思となる。

学習ポイント:解散・解職とも投票で過半数同意→自動的に解散・失職。他機関の承認不要。

第78条第1項、関連:第83条第1項

解散投票の同意の分母

解散の投票が成立するためには、投票した者ではなく、選挙権を有する者の総数の過半数の同意が必要である。

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正解 ×

誤り。解散は解散の投票において過半数の同意があったときに成立し、これは実際に投票した者の過半数を意味する。選挙権を有する者全員の過半数の同意が要件ではなく、投票率が低くても有効投票の過半数で解散が成立しうる。

学習ポイント:解散成立は投票者の過半数。有権者総数の過半数ではない。

第78条第1項

問題で確認する

第78条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。