資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第二節 解散及び解職の請求

地方自治法 第83条

分野:普通地方公共団体/直接請求/解散及び解職の請求

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 解職投票の効果:解職投票の過半数同意→直接失職。議会や他機関の確認手続はない。
  • 解職の決定機関の混同:議員・長=住民投票、副知事・委員=議会の特別議決。決定機関が逆。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第83条

普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。

この条文の〇×問題(2問)

解職投票の効果

議員又は長に対する解職の投票において過半数の同意があったとき、当該議員又は長は裁量の余地なくその職を失う。

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正解 ○

正しい。解職の投票で過半数の同意があれば議員又は長はその職を失う。議会が別途議決したり長が承認したりする手続は介在せず、住民の投票結果が直接に失職の効果を生じさせる直接民主制の仕組みである。解散投票の構造と同様である。

学習ポイント:解職投票の過半数同意→直接失職。議会や他機関の確認手続はない。

第83条第1項

解職の決定機関の混同

議員や長の解職も、副知事や委員の解職と同様に、議会において議員の3分の2以上の出席と出席者の4分の3以上の同意により決定される。

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正解 ×

誤り。議員・長の解職は選挙人の投票における過半数の同意による。議会の特別議決(議員の3分の2以上出席・出席者4分の3以上同意)で失職するのは、副知事・副市町村長・総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員など議会が信任の場となる職である。

学習ポイント:議員・長=住民投票、副知事・委員=議会の特別議決。決定機関が逆。

第83条第1項、関連:第87条第1項

問題で確認する

第83条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。