第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第二節 解散及び解職の請求
地方自治法 第79条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 解散請求の制限期間:解散請求不可=一般選挙後1年+解散投票後1年。解職も同様の制限あり。
- 制限期間の長さ:解散・議員/長解職は1年、委員系の解職請求は6か月。期間を混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第79条
第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
解散請求の制限期間
議員の一般選挙があった日から1年間は、その議会に対する解散の請求をすることができず、解散の投票があった日から1年間も同様に請求できない。
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正解 ○
正しい。解散請求は、議員の一般選挙のあった日から1年間及び解散の投票のあった日から1年間はできないとされる。選挙直後や投票直後の連続的な請求による政治不安定を防ぐための制度であり、解職請求にも同様の制限期間が設けられる。
学習ポイント:解散請求不可=一般選挙後1年+解散投票後1年。解職も同様の制限あり。
第79条第1項
制限期間の長さ
議会の解散請求は、議員の一般選挙のあった日から6か月間はできないが、6か月経過後は再び請求が可能となる。
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正解 ×
誤り。解散請求の制限期間は一般選挙の日から1年間である。6か月という期間は、副知事以外の委員(選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員)の解職請求の制限期間であり、期間の長さが制度ごとに異なる点を正確に区別する必要がある。
学習ポイント:解散・議員/長解職は1年、委員系の解職請求は6か月。期間を混同しない。
第79条第1項、関連:第88条
根拠・関連条文
問題で確認する
第79条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。