第二編 普通地方公共団体/第一章 通則
地方自治法 第8条
この条の要点
- 市の要件の数値:市の人口要件は5万。戸数6割・都市業態6割+条例要件とのセットで記憶。
- 市・町の要件の法形式:市=法定数値+条例要件の併用、町=もっぱら都道府県条例。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第8条
市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 人口五万以上を有すること。
二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
②町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
③町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。
この条文の〇×問題(2問)
市の要件の数値
町が市となるためには、人口10万以上を有することに加え、中心の市街地の戸数が全戸数の6割以上であること等の要件を具えなければならない。
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正解 ×
誤り。市となるための人口要件は5万以上である。戸数6割以上・都市的業態従事者等6割以上の割合要件と併せ、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の要件も必要となる。10万という数値は人口要件として定められていない。
学習ポイント:市の人口要件は5万。戸数6割・都市業態6割+条例要件とのセットで記憶。
第8条第1項
市・町の要件の法形式
市となるための要件は法律上数値などで列挙されるほか、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えることも求められ、町の要件はもっぱら当該都道府県の条例で定められる。
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正解 ○
正しい。市の要件は人口5万以上・中心市街地の戸数6割以上・都市的業態従事者等6割以上という法定要件に加え、都道府県条例で定める都市的施設等の要件が併せて求められる。一方、町となるための要件は当該都道府県の条例で定めることとされ、法定の数値基準はない。
学習ポイント:市=法定数値+条例要件の併用、町=もっぱら都道府県条例。
第8条第1項4号・第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問22肢4
市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。
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誤り
市の要件の人口要件は自治法8条が法定(5万以上)しており、条例で定める事項ではない。誤り。
解説で第8条を参照している問
問題で確認する
第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。