第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第一節 組織
地方自治法 第90条
この条の要点
- 議員定数の変更時期:都道府県議員定数=条例、原則一般選挙時のみ変更可。例外は著しい人口増。
- 任期中の定数変更の例外:都道府県は著しい人口増で任期中増加可。市町村は増減双方可(7条処分)。
条文原文
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第90条
都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。
②前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
③第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。
④第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。
⑤前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
⑥前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。
⑦第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
議員定数の変更時期
都道府県議会の議員定数は条例で定められ、その変更は一般選挙の場合でなければ行うことができないのが原則である。
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正解 ○
正しい。都道府県議会の議員定数は条例で定め、原則として一般選挙の場合に限って変更できる。定数を途中変更すると選挙で示された住民意思との齟齬が生じるため、選挙のタイミングに限定されている。ただし都道府県の設置処分による著しい人口増加では任期中の増加が認められる。
学習ポイント:都道府県議員定数=条例、原則一般選挙時のみ変更可。例外は著しい人口増。
第90条第1項・第2項
任期中の定数変更の例外
都道府県の設置処分により著しく人口が増加した場合でも、議員の任期中に議員定数を増加させることは認められず、必ず次の一般選挙を待たなければならない。
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正解 ×
誤り。都道府県の設置の処分により著しく人口の増加があった都道府県では、一般選挙の場合でなくても、議員の任期中において議員の定数を増加することができる。なお市町村では廃置分合等の処分による著しい人口の増減で任期中に定数を増減できる点とも比較して押さえたい。
学習ポイント:都道府県は著しい人口増で任期中増加可。市町村は増減双方可(7条処分)。
第90条第3項、関連:第6条の2第1項・第91条第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第90条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。