第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第二節 解散及び解職の請求
地方自治法 第88条
この条の要点
- 副知事の解職請求制限
- 委員の解職請求制限期間:委員の解職請求制限は6か月。副知事等の1年と混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第88条
第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長又は第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十六条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。
②第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
副知事の解職請求制限
就任したばかりの副知事に対する解職請求は就職後1年間は制限され、一度解職の議決があった後もその日から1年間は改めて請求できない。
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正解 ○
正しい。副知事・副市町村長・総合区長の解職請求は就職日・議決日から1年間の制限がかかる。議員・長の解職請求と同じ1年間の制限であるが、選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職請求は6か月間と短い制限となっており区別される。
学習ポイント:副知事・副市町村長・総合区長=1年、委員類=6か月。対象職で期間が違う。
第88条第1項・第2項
委員の解職請求制限期間
選挙管理委員や監査委員に対する解職請求も、副知事と同様に就職の日から1年間は行うことができない。
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正解 ×
誤り。選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員の解職請求の制限期間は6か月間であり、副知事・副市町村長・総合区長の1年間より短い。請求の対象職によって制限期間が異なるため、個々の職ごとの期間を正確に対応付けて覚える必要がある。
学習ポイント:委員の解職請求制限は6か月。副知事等の1年と混同しない。
第88条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第88条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。